京都地裁の判決について・・・ヘイトスピーチはさらにエスカレートしている
2013年10月08日 11:04 有田芳生
10月8日(火)朝日、毎日、東京は昨日京都地裁で判決が出されたヘイトスピーチは差別とする画期的判決について詳しく解説してしている。
読売や産経が判決を小さく見せようとしいているのは、核心には朝鮮高校への差別意識があるのだろう。
高校授業料無償化に反対する論調の背後にある暝い潜在意識である。ある記者がヘイトスピーチについて記事を書こうとしても、暗黙の否定的空気があると言っていた。メディアが普遍的価値を覆い隠そうとするのは、時代の権力に自ら拝跪するものである。
京都地裁判決の画期的なことは、日本が1995年に加盟した人種差別撤廃条約を根拠としていることである。今朝の学者コメントは、半年前と同じ言葉を繰り返す者がいるように、現実の差別の苛烈さ、エスカレートを知らない机上の議論である。現行法でも対応できるというが、たとえば今度の裁判のように3年闘えというのか。基本的問題は、差別を受けている人たちへの人間的アプローチがない。
人種差別撤廃条約は日本にも差別を禁止するための法的対応を求めている。ところが日本政府は、この日本に差別思想の流布や扇動もないいとする。まったくの虚構であることは、今年に入ってからの新大久保、鶴橋、札幌での差別デモにも明らかである。ここに札幌の状況をお知らせしておく。
「まいどお騒がせいたしております。こちらは不用品の回収車です。ご近所でご不要な南朝鮮人、腐れ朝鮮人などございましたら、車までご合図願います。どんな状態でも、ご処分いたします。泥棒、売春婦、ストーカー、どんな朝鮮人でも結構です。生きたままでも結構です。お気軽にご合図願います」
「皆さん、左手ご注目ください。日本を攻撃する悪の組織、在札幌韓国総領事館が見えてまいりました。皆さん、いきますよー(ここまで猫なで声)。排泄物をトイレに流すと教えた恩を仇でかえしやがって。恩知らず、恥知らずな朝鮮人どもを糞尿まみれにしろ(罵声で)」
これを「表現の自由」というだろうか。これは言葉の暴力=ナイフである。人種差別撤廃条約が求めるように、日本も差別禁止法あるいは刑法での新たな規定が必要である。差別され、苦しみ、懊悩し、耐えている人たちの真情を基本に、在特会に象徴されるような醜悪な差別に対して日本社会がいかに対峙していくかである。いまこそ日本版戦闘的民主主義が求められている。
http://blogos.com/article/71347/
読売や産経の記事が小さいと言って文句か(笑)
まあヨシフ・アリタノビッチ・スターリンなどどうでも良い。
たしかに在特会の品のないスピーチには賛成できんがね。
しかしこの判決は画期的でも何でもない。
確定判決文を読まなければ細かい事は解らないが、読んだ人のツイッターがある。
それによるとヘイトスピーチそのものに対する賠償判決ではない。
名誉棄損や業務妨害などの損害に対する賠償判決だ。
「ヘイトスピーチは違法」判決の要点
判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。また、特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。.
ogi_fuji_npo 2013-10-07 15:13:53 .
差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではな」いとも、書いている。.
ogi_fuji_npo 2013-10-07 15:18:43 .
私見ですが、極めて真っ当な判決ではないでしょうか。.
ogi_fuji_npo 2013-10-07 15:20:34 .
とりあえず、今は以上です。京都地裁第2民事部書記官室前から、お送りしました。
ogi_fuji_npo 2013-10-07 15:30:20 .
事件番号は平成22年(ワ)第2655号です。
@hebocannon
http://togetter.com/li/573853
判決文は差別的発言そのものに対しては民訴法709条による責任を問えないと言っている。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
裁判所は日本がヘイトスピーチ禁止条約に加盟している現状を慮り懲罰的な損害賠償を命じたと言える。
しかし控訴すれば判決が覆るか、損害賠償額も常識的金額に収まる可能性がある。
日本は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」に加盟している。
しかし第4条の実施は表現の自由とのバランスを考え留保した。
第4条はヘイトスピーチに対し犯罪として罰則を要求するものだ。第4条
締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。
(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
日本政府はヘイトスピーチを法律で処罰するべき犯罪だとは宣言していない。
したがって、そう言う法律もない。
法律のないものを裁判所が違法だと言う判決を出すことは出来ない。
京都新聞は裁判官が「傍証」として引用した「人種差別撤廃条約」に該当する・・・そう言う文言を勝手に「違法性を認定した」と言っている。在特会街宣は人種差別 京都地裁、「ヘイトスピーチ」に賠償命令
2013年10月07日京都新聞
橋詰裁判長は、在特会などの行為を「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図がある」とし、「著しく侮蔑的な差別的発言を多数伴い、日本が加盟する人種差別撤廃条約が禁じた『人種差別』に該当する」と違法性を認定。
損害は「街宣活動による物品の損壊など経済的な面だけでなく、業務の運営や社会的評価に対する悪影響など全般に及ぶ」と判断した。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20131007000060
記事が正しく書かれているなら、裁判官はあくまで「傍証」として「人種差別撤廃条約に該当する」と言っているだけで、日本の法律に違反するとは言っていない。
左巻きマスコミの勝手な解釈に過ぎない。
記事とツイッターを観る限りツイッターの人が正しいのだろう。
おおかたマスコミや有田は騒いで法制化の足掛かりにしたいのだろう。
表現の自由を自ら放棄するなどキチガイ沙汰だ。
その手に乗るか・・・アホめ!
ヨシフ・アリタノビッチ・スターリンやマスコミが画期的判決だと騒ぐのは間違いだ。
日本の司法による、損害を与えたものへのまっとうな判断に過ぎない。
ただし前述したように日本には懲罰的判決はなじまない。
控訴すれば賠償額が減額される可能性は大いにある。
私見だが・・・進める訳ではないが・・・永田町周りでどんなシュプレヒコールを挙げようと何の問題もないだろう。
しかし以前から言っているように、新大久保はやめた方が良い。
現実に零細商店主に損害が発生している。
だいいちあの人たちには何の罪もない・・・多分。


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No title
Re: No title
こんにちは。
元はどこかの記者でしょう。
オウムの頃からTVに出だしましたね。
まあ出自は父親が共産党員の労働運動家でしょう。
本人も共産党員だったことがある。
ウィキでは、日本共産党→新党日本→民主党と渡り歩いたことになってます。
議員になって今が一番生き生きしてるんじゃないでしょうかね。
員数合わせの参議院議員など何のアピールも出来なかったでしょう。
この問題に取り組んでいるとアピールして次の選挙の武器にするつもりでしょうね。
売名行為だけですよ。
No title
控訴で争点がより鮮明と為るのでしょうが、判決の判断基準、判定範囲、及ぶ範囲に就いて、具体的に吟味して、所謂既既判力の及ぶ範囲を解説する媒体が無いと、一般人は消化不良に陥って終いますからね。閉じた股間を見ているだけでは、股間の内部の隠れた深淵を見たり、味合う事は出来ませんからね。へへへ、参りました。本日の美人さんとのセットで、記事を見れば行間の深さに想い至ります。
人種差別とアダルト写真との違いは、中々に意味深の御講義で在りました。へへへ。
やはり傍証でしたか!?
コレ、授業を妨害しちゃいかんよ、1200万円の賠償金を払いなさい、と云う判決ですよね。いろいろ主張はあっても、学校の近所で授業を邪魔しちゃいけないと。でも幾ら何でも、1200万円は高過ぎますよ。感覚的には50万円くらいが妥当かな。
Re: No title
>
> 控訴で争点がより鮮明と為るのでしょうが、判決の判断基準、判定範囲、及ぶ範囲に就いて、具体的に吟味して、所謂既既判力の及ぶ範囲を解説する媒体が無いと、一般人は消化不良に陥って終いますからね。閉じた股間を見ているだけでは、股間の内部の隠れた深淵を見たり、味合う事は出来ませんからね。へへへ、参りました。本日の美人さんとのセットで、記事を見れば行間の深さに想い至ります。
>
> 人種差別とアダルト写真との違いは、中々に意味深の御講義で在りました。へへへ。
こんにちは。
いつもコメントありがとうございます。
まだ判決文を精査した訳ではないので。
ツイッターの人が精査して正しくツイートしていればそうなるでしょう。
でもまあ、そもそもヘイトスピーチを取り締まる法律がないのですから。
付随して発生した損害に対して賠償を認めたと言うのが本当の処でしょうね。
人種差別とアダルト写真には関連があるんですよ・・・アタシの中でだけですけど。
お尻なら朝鮮人であろうがシナ人であろうが差別はいけません(キッパリ)
何人であろうと、観音様は「かしわ手」を打ち尊崇の対象とすべきです。
人種差別はんた~い!!
Re: やはり傍証でしたか!?
>
> コレ、授業を妨害しちゃいかんよ、1200万円の賠償金を払いなさい、と云う判決ですよね。いろいろ主張はあっても、学校の近所で授業を邪魔しちゃいけないと。でも幾ら何でも、1200万円は高過ぎますよ。感覚的には50万円くらいが妥当かな。
こんにちは。
左巻き新聞が大げさに記事にしたんでしょう。
国連のヘイトスピーチ禁止法4条の実施を日本は留保していますからね。
そもそもが取り締まる法律がないんですよ。
仰る通り裁判官の感想です。
こう言う条約もあるのに怪しからん・・・そう言うところです。